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独身証明書の話

更新日[2017/05/23]

クロのつぶやき

お預かりした会員様一人ひとりが、婚活中にトラブルに巻き込まれないよう、常に気にかけるのも仲人としての役割です。
会員様を守るため、特に独身の証明というのは仲人連合会では厳しく入会時に審査します。
その際に提出を求めるのが、戸籍がある市区町村で発行する「独身証明書」です。
「独身証明書」については、大抵の婚活を考えている方はもうよくご存じと思っていました。
が、どうもそうではないようですので少しふれます。

現在、「結婚相手紹介サービス業」(結婚相談所)は、「特定商取引に関する法律」=「特商法」によって規制されております。
特に結婚相手紹介サービス業では顧客とのトラブルが問題視され、9年前の平成20年7月に経済産業省が、業界大手企業数社(全国仲人連合会を含む)に指導し、広告や取引上のコンプライアンス向上の為、「結婚相手紹介サービス業認証制度に関するガイドライン」(NPO法人が認証管理)を作成しました。
「認証」(私の所ならCMS認証)事業者はこのガイドラインを遵守して活動します。

前段が長くなりましたが、このガイドラインに「独身証明の確認」が義務づけられているのです。
通常、「独身証明書」の提出を確認要項として求めます。
この書類がどれほど大事なのか、私どもの「重要事項説明書」や、このサイトの「ご成婚までの流れ」の入会の項で、必要書類の1番目に書かれている事からもご理解いただけるかと思います。
結婚詐欺(重婚)等の婚活トラブルから会員様をお守りする為なのです。
ちなみに全国仲人連合会では「独身証明書」の発行できない場合は、ご本人の「戸籍抄本」で確認させて頂きます。
家族全員の記載がある「戸籍謄本」は、個人情報保護法関連によりダメです。

「独身証明書」の提出は、経済産業省のガイドラインに沿った相談所は求めますが、所属する団体・組織の生い立ちや考え方の違いもあり、何処もが「独身証明書」を求めている訳ではありません。

さて、真剣な結婚相手を探そうとする方にとって、ご自身やお相手の不安払拭、ご本人の結婚への本気度を考えると、「独身証明書」の提出はリスクヘッジの一つにはなります。
あなたはどう考えますか?

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