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国民生活センターの注意喚起で思う事

更新日[2017/11/18]

仲人の困惑

ご存じでしょうか?国民生活センターが10月19日付で、以下のようなタイトルの注意喚起を消費者に向けて公開しております。
「子の未婚は親の責任?-結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご注意ください。」
というものです。
内容は、子供の結婚を心配する親御さんの気持ちを利用した、一部の結婚相手紹介サービス業者(言わせていただくと同業を語る輩)の悪質な訪問・電話勧誘によって、契約上のトラブルが多く起きている。というものです。
事例が7件ほどあがってました。
どれも親御さんとお子さんのコミュニケーション不足に付け込んだ悪質なものです。
人の弱い気持ち、心配に付け込んで入ってくるのは本当に許せないと私は怒ってます。

法令遵守し、きちんとした運営をしている私たち「CMS」認証(これは結婚相談所の見分け方の一つです)を獲得し標ぼうしている身としては、こうした一部の結婚相談所の好ましくない行為記事が出るたびに、本当に残念で、且つ情けなくてたまりません。

私ども全国者仲人連合会の場合であれば、高額な費用は「成婚」時の成功報酬制です。ですので、成婚の有無無く高額なお金を入会時に頂く事はございません。
事務所に相談に来ていただいた際も、来訪されたからと言って、いきなり入会なぞ奨めやしません。お悩みや「会」のご不明点をお伺いし、お話をして、納得のいった方に入会していただく。
という形です。もちろん訪問や電話勧誘なぞすることはありません。相談者と仲人の両方の認識違いからくるトラブルの防止が無いよう努めております。

国民生活センターの今回の書面には、全国の消費生活センター等に「親が関与する結婚相手紹介サービスに関するトラブル」の相談件数と「訪問・電話勧誘がきっかけ」の占める割合が掲載されております。(図1参照)

2012年783件からは年々、2016年549件(12年を100%とした場合、70%)と減少はしており、その中で「訪問・電話勧誘がきっかけ」も推計ですが減少傾向です。但し年ごとに占める割合で見た場合、逆に今年2017年9月時点までならば52.2%とという事で50%を上回っております。しかもこうしたクレームが、センターに上がる数字は氷山の一角というのが常識。

全く残念というしかありません。

一方、今回の7例のケースでは、
「結婚」に関わる親御さんとお子さんのコミュニケーションの不足も指摘されております。
前回のブログに書きましたように、
何よりも結婚しようというご本人に、婚活をやる気がなければ、何も生まれません
仮に親御さんに言われて、お見合いが組めたとしても、
そういう方はお相手が3秒(第一印象)でやる気の無さを看破してしまいます。

いずれにしましても、国民生活センターの注意喚起の案内や事例を読むと、結婚相手紹介サービス業(結婚相談所)が規定を受けている、特商法(特定商品取引に関する法律)の契約に関わる一般的な知識(例えば、クーリングオフ等)について、書けることは折りを見て情報としてご紹介をして行こうかと思います。

親の気持ち、子どもの気持ち・・・
現代の社会状況も絡んで、一概にはグループ分けもできない様々なケースがあります。
中でも結婚相談所にいらっしゃいます親御さんとお子さんの関係・距離感につきましても、
誤解の無いように気を付けながら、掘り下げてみようと思います。


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